私は共謀罪が成立しても全く困りません。◇◆ テロ等準備罪 構成要件は共謀罪より厳格化 一般人対象外 ◆◇
「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が6日、衆院本会議で審議入りした。 野党は「内心の自由を脅かすものだ」などと反発するが、通常、国政に関わる発言は控えている検察関係者からも「法案に反対する人は本当に日本のことを考えているのか」といった本音が漏れる。 従来の共謀罪に対する懸念を払拭するため、テロ等準備罪は構成要件がより厳格化されたからだ。 国会審議を見据え、論点を整理する。
■共謀罪との違いは?
「共謀罪という言葉が一人歩きし、あたかも居酒屋で会社の同僚と話し合っただけで処罰されるといった誤解が広まったが、テロ等準備罪で構成要件が明確になった意義は大きい」 検察幹部がこう指摘するように、テロ等準備罪は、過去3度廃案になった共謀罪とは大きく異なる。 具体的な計画(合意)が存在することに加え、凶器の購入資金や化学物質調達など重大犯罪を実行するための準備行為があった場合に限って適用できるからだ。 適用対象は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と明記されており、一般市民や一般企業が処罰されることもない。 構成要件をみれば、「内心の自由を脅かす」といった批判はあたらないことが分かる。
■空白地帯をカバー
テロ等準備罪によって、現行法で対処できなかった空白部分をカバーできるようになる。 確かに、現行法でも殺人やハイジャック防止法など重大犯罪に対しては、実行前に取り締まることができる共謀罪、予備罪、準備罪の規定はある。 このため野党から「現行法で対処できないのか」との声も上がるが、法務・検察関係者は異口同音に「現行では共謀・謀議の段階での身柄拘束には高いハードルがある」と指摘する。 予備罪の規定はあるものの、これまでは、客観的に相当な危険性があるとは認められず適用できなかったケースや、そもそも予備罪の規定がなく、準備段階の証拠しかなかったために処罰できなかった組織犯罪も処罰できる可能性がある。
■国際条約締結に不可欠
2020年東京オリンピック・パラリンピックを踏まえ、各国と協調しテロに対峙(たいじ)する国際組織犯罪防止条約(TOC条約・パレルモ条約)の締結が急務だが、国内担保法の整備が進まない日本は未締結。 条約は「4年以上の懲役」が科せられる重大犯罪について共謀罪を設けるよう求めており、今回の法案成立は国際連携の輪に加わるための最低条件となる。 条約に加盟すれば、日本の捜査機関が、これまで捜査共助の条約を結んでいなかった国に対しても、外交ルートを介さずに捜査協力を依頼できるようになる。 逃走している容疑者の引き渡しを相手国に求めることも可能となり、日本は犯罪捜査上の多くのメリットを享受できるようになる。--- 産経ニュース(2017.04.06)より 抜粋 ---