日本で悪さをして本国(韓国)に逃げる・・・◇◆ 生きてれば79歳…韓国籍女に二審も実刑 行方不明で審理45年中断 ◆◇
被告の女が行方不明になったため、昭和47(1972)年2月を最後に審理が45年以上中断した覚せい剤取締法違反(営利目的譲り渡しなど)と関税法違反事件の控訴審で、広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は9日、韓国籍の朴福蓮被告が不在のまま、懲役4年、罰金150万円とした一審の岡山地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却する判決を言い渡した。
朴被告は保釈中に韓国へ出国したまま行方不明の状態が続き、生存していれば79歳。 最高裁によると、全国の高裁に係属していた刑事裁判で最も古いケースとみられる。 控訴審では被告の出廷義務はない。 判決が確定した場合、刑法32条に基づき、朴被告の懲役刑については10年間、罰金刑は3年間執行されなければ時効が完成する。 7月の審理再開に当たって新たに選任された国選弁護人は判決後、「時効となる可能性は高いが、被告との連絡を試み、上告も検討する」としている。
判決によると、朴被告は昭和40(1965)~43(1968)年、兵庫県内で覚醒剤7・35キロを2人に計1189万円で譲り渡すなどした。 7月の公判では、被告側が審理中断の前から訴えていた量刑不当の主張を維持。 長井裁判長は判決理由で「譲渡した量は多く、覚醒剤の害悪を社会に拡散させた程度は非常に大きい。刑事責任は重く、一審の量刑は相当だ」と述べた。--- 産経 WEST(2017.8.9)より 抜粋 ---